過労死・過労自殺手続の流れ
過労死・過労自殺の労災申請手続の流れ
労災の手続き
過労死、過労自殺の被害を受けた場合、遺族の方がとる手段の一つに、労災の申請があります。
行政の判断に納得できない場合には、裁判を起こし、行政判断を取り消してもらうなどの手続をとることもできますが、その前にまず行政判断の段階でいくつかの手続が必要になります。
当事務所で労災請求の依頼を受けた場合の流れを示します。
② 弁護士に依頼
法律相談を受けたからといって、ご依頼いただく必要はございません。
弁護士の回答を検討したうえで、当事務所にご依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。

③ 必要書類の収集
労災請求に必要な書類を収集、準備を進めます。
勤務先から必要書類を入手したり、申請書類を作成していきます。
④ 労基署へ労災の請求
申請書を作成し提出します。
労基署で担当者が決まり調査が始まります。

⑤ 認定 または 審査官に審査請求
労災が認定されれば、その内容によって支給を受けるのを待つことになります。
認定がされなかった場合、労働者災害補償保険審査官に対して、審査請求ができます。この手続は、原則として業務外決定を知った日の翌日から2ヶ月以内に行なう必要があります。
業務外決定がされてしまった場合、調査担当者に会い、判断理由の説明を受けたり、労基署が調査した資料の開示を求めたりし、対策を練ったうえで審査請求をすべきです。
この審査請求は、労災自体は認定されたものの、給付基礎日額の認定(給料額や残業代等)について不服があるだけの場合にもできます。

⑥ 認定、または再審査請求、訴訟
審査請求でも認められなかった場合、再審査請求をすることができます。
再審査請求をせずに地方裁判所への提訴をすることもできるようになったのですが、再審査請求の場合、労基署サイドの調査資料が黒塗りにならずに開示されるため、資料収集という狙いで再審査請求をしておく価値はあります。

⑦ 訴訟
再審査請求が認められなかった場合には、裁判での解決を図ることになります。

もちろん、最初の段階、労基署への労災請求の段階で、請求が認められるのが一番よい解決です。この段階で、被災者側で集められる資料は揃えて書類を作成しておく必要があります。
労災の基準に合致しない場合でも、地方裁判所で行政判断と異なる判断がされることはありますが、労力とコストがかかります。
なるべく最初の労災請求の段階で認めてもらいたいものです。
そのためには、最初の労災請求時点で、しっかりした資料や主張をつけて請求をする必要があります。
最初の労災申請をしてから決定が出るまで、6ヶ月から1年程度の期間はかかってしまうことが多いです。また、審査請求や再審査請求でも同程度かかることも多いです。
なお、公務員の場合には、もっと長い期間かかります。
早い段階で弁護士に相談しながら手続を進めた方が良いと考えます。














