過労死の認定基準
過労死の認定基準
過労死として認められる基準については、厚生労働省が「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」を出し、平成13年12月に新しい基準に改正しました。
実務上は、この基準をみたすように労災申請をしていくことになります。
対象疾病
脳血管疾患
ア 脳内出血(脳出血)
イ くも膜下出血
ウ 脳梗塞
エ 高血圧性脳症
虚血性心疾患等
ア 心筋梗塞
イ 狭心症
ウ 心停止(心臓性突然死を含む。)
エ 解離性大動脈瘤
要件
過労死と認定されるためには、次のような事情が必要になります。
- 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと(異常な出来事)。
- 発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと(短期間の過重業務)。
- 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと(長期間の過重業務)。
過労死といっても、必ずしも労働時間だけが重視されるものではありません。
以下で、個別にみていきます。
1 異常な出来事
業務上、異常なことが起きていたケースです。
基準では、次のような事情があげられています。
- 極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす突発的又は予測困難な異常な事態
- 緊急に強度の身体的負荷を強いられる突発的又は予測困難な異常な事態
- 急激で著しい作業環境の変化
具体例としては、業務上の事故や、作業場所として気温が大幅に変わる場所になったことなどがあります。
2 短期間の過重業務
発症前1週間に、めちゃくちゃ忙しかったというケースです。
発症前日や直前1週間の業務が重視されます。
忙しかったかどうかは、基準では、次のような要素から判断していきます。本人だけでなく同僚など平均的な労働者にとっても負担が大きかったことが必要になります。
a 労働時間
b 不規則な勤務
c 拘束時間の長い勤務
d 出張の多い業務
e 交替制勤務・深夜勤務
f 作業環境(温度環境・騒音・時差)
g 精神的緊張を伴う業務
3 長期間の過重業務
長い間たくさん働いていた、というケースです。よく言われる100時間や80時間という数字もここから来ています。
基準では、次のような数字があげられています。
(1) 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
(2) 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断すること。
2か月間ないし6か月間というのは、6か月間の平均が80時間ということではありません。発症前2か月間、3、4、5か月間など区切っていき、いずれかの期間で80時間を超えていれば基準を満たすことになります。
労働時間の証拠
タイムカード
パソコンのログ
入退室記録
携帯記録
手帳等
デスクワークの場合、スマホなどのデジタル万歩計で動きの立証にすることもあります。
グーグルマップのタイムライン記録をとっている人は、そこから証明できることもあります。
これらの証拠資料が存在するにもかかわらず、会社が提出してくれない場合、弁護士による交渉や、裁判所を使った証拠保全手続で証拠を確保することもできます。
認定基準の時間に達しない場合
基準はあくまで基準ですので、この時間に達していないからといって直ちに労災が認められないわけではありません。ただ、労基署段階では、この基準を重視し、たとえば、6ヶ月よりも前の期間の残業については考慮してくれません。
これに対し、裁判所は、行政上の基準に拘束されるものではありません。労働時間が、基準の時間に達していない場合でも労災と認めた裁判例は多数あります。また、6ヶ月の基準にこだわらず、たとえば、過去1年間の残業時間を重視するようなケースもあります。
もっとも、基準を満たすのであれば、これを早い段階で証明して労災請求をした方が良いです。早い段階で弁護士に相談しながら手続を進めることをご希望の方は、ぜひご相談ください。













