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過労自殺の認定基準

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過労自殺の認定基準

 

過労自殺を労災として認めてもらうためには、精神障害の発症前、約6ヶ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められることが必要です。

厚生労働省の認定基準(平成23年12月26日付)では、次の3つの要件を満たすことが必要とされています。

  • 対象疾病を発病していること。
  • 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
  • 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

このうち、2、3については評価表が作成されています。

厚生労働省:精神障害の労災補償について

2の心理的負荷は、「強」いものである必要があります。



では、強い心理的負荷とはどのようなものでしょうか?

基準では、「特別な出来事」とそれ以外の出来事に分けて判断します。

 

 

特別な出来事があれば、それだけで強い心理的負荷があるとされます。

「特別な出来事」とは、大きな事故や極度の長時間労働が挙げられています。

「極度の長時間労働」は、発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間におおむね120時間以上など)時間外労働をおこなった場合、業務上の出来事の存在を証明するまでもなく労災となります。

「特別な出来事」がない場合には、評価表の具体的出来事に当てはまる出来事がないかどうかを検討します。

該当する出来事があれば、次に、その「程度」はどのようなものだったかを検討していきます。程度が強かった場合には、トータルとして「強」と判断されることになります。

 

 

たとえば、「転勤」や「ノルマ」「クレーム」など業務上の出来事について、それがどの程度のものだったのかにより判断されます。

業務上の出来事が強い程度のもので、月100時間を超える時間外労働があれば、労災と認められる可能性が高くなります。

1と2の要件を満たしたら、最後に、業務外の要因でないかを評価表でチェックします。

労災請求の段階では、重要な基準になりますので、しっかり確認しましょう。

厚生労働省:精神障害の労災補償について

 

発症時期

また、精神疾患については、その発症原因や発症時期が問題になります。

医師が判断に使う、ICD-10や、 DSM5という基準があり、この基準に関するエピソードがいつからあるのかをチェックしていく必要があります。

労災の申請後には、医療機関への照会、調査がされますので、通院歴がある場合には、主治医の意見も事前に確認しておくべきです。

 

既往歴等

労働災害と認められるためには、他の要因がないことも大事です。

既往症や業務外要因があったかどうかも確認が必要です。

仕事以外の私生活上で、なにかトラブルがなかったかどうか等の点です。

 


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