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労災申請手続

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労災申請手続

 

労災手続は、被災者(労働者)や遺族が、請求書に所定事項を記入したうえ、就業していた事業所を所轄する労働基準監督署に対して、申請をします。

請求書等は、労基署でもらえます。

この請求書に、事業主の証明をもらい、添付資料をつけて提出します。

調査は、労基署がおこなうことになっていますが、請求の時点で、自分達で作成した調査報告書などを提出した方が良いことが多いです。


請求の際には、給付基礎日額が問題になるケースがあります。直近3ヶ月の収入をもとに休業補償や遺族補償がされます。この給付基礎日額を算出する際、未払残業代が問題になることがあります。未払残業代があり、これが直近3ヶ月の収入から外れてしまっている場合には、残業代の計算もして加算して請求するようにしましょう。

とくに、過労死、過労自殺事案では、請求を認めるかどうかの判断の際に、直近の労働時間が問題にされます。残業の事実があれば、それも含めた長時間労働の証明が必要になります。

労働時間証明には、タイムカード、出勤簿、賃金台帳、日報・日誌、メール、パソコンの利用記録などの資料をあたりましょう。


補償内容

労災が認められると、次のような補償を受けることができます。

  • 療養補償
  • 休業補償
  • 障害補償
  • 遺族補償
  • 傷病補償
  • 介護補償
  • 葬祭料
  • 労災就学等援護費

労災の補償内容

たとえば、過労死のように被災者が亡くなってしまったケースで、遺族として妻、子2人という場合、労災が認められると、次のような補償が受けられます。

・遺族特別支給金:300万円

・遺族補償年金:給付基礎日額×223日分

(遺族基礎、厚生年金と併給の場合は20%減額)

・遺族特別年金:算定基礎日額×223日分

・葬祭料:31万5000円+給付基礎日額×30日

・労災就学等援護費:子供の属性により支給

 

給付基礎日額は、過去3ヶ月分の収入から1日あたりの金額を出したものです。残業代が未払の場合などは、これを加算しての計算が可能です。

算定基礎日額は、ボーナスを1日あたりの金額にした額です。

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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