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よくある質問

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FAQ(よくある質問)

 

Q.過労自殺の特徴は?

 

過労自殺の統計上の特徴としては、脳・心臓疾患の過労死と同様に、幅広い範囲の労働者に発生してきている点があります。

精神疾患を理由とする労災件数は、右肩上がりに増えています。

それにより過労自殺も幅広いところで発生しているものと推認されます。

業種や職種については、ほとんどの分野の職場で発生。

管理職だけでなく、一般職、非正規社員にも発生しています。

会社員にとどまらず、医師や学校教員でも起きています。このような職場では、十分な人員が確保できていないとも言われており、現場任せの過重労働が続いているところも多いです。

 

過労自殺が起きやすい年代、性別は?

過労等による精神疾患罹患も減りません。

年齢についても、各世代で発生していますが、脳・心臓疾患に比べると、若い世代の相談が多いと言われます。

自殺に関していうと、男女比では、男性の自殺例が多いです。

過労自殺に限らず、自殺は女性より男性が多い特徴があります。ただ、女性の過労自殺や精神疾患の事案も増加傾向にあるとは言われています。

 

精神科への通院がない過労自殺は?

過労自殺では、自殺者の多くは、うつ病など精神疾患になってしまっていることが多いです。

統計や文献では、過労自殺者の多くは精神科に通院することもなく、自殺しています。

ただ、後から家族等に調査すると、うつ病など特有な症状を発症していたことが多いそうです。

うつ病の症状として、自殺企図に至ることがありますので、過労状態でうつ病になったことから、過労自殺につながってしまうリスクがあるのです。

過労自殺が労基署段階で労災と認定されるには、業務上で、精神障害を発病していたことが要件とされます。
対象となる精神障害としては、うつ病等の精神障害となります。

過労自殺で亡くなった方は、うつ病など特有な症状を発症していることが多いものの、精神科への通院がないことも多いです。

このような場合、生前にうつ病の症状を発症していたか、家族の証言や本人の日記、SNS、遺書などから認定することにあんります。

症状としては、抑うつ気分、興味や喜びの喪失、自傷行為や自殺の観念、睡眠障害、食欲低下などが挙げられます。

以前との様子の変化などもチェックされます。

 

過労自殺でも労災申請しない?

過労自殺については、自殺ということを伏せたいなどの事情で、労災申請をしない遺族も多いと指摘されます。

警察が公表している自殺理由と、労災申請の統計データをみると、明らかに後者が少ないことから、そのように言われます。

すなわち、労災申請の統計以上に件数が多いのが実態ではないかと言われます。

 

過労自殺の補償

労災を含めた過労自殺の補償では、どこに請求するかという観点が二種類あります。
一つは労災保険制度による労災保険金給付。いわゆる労災の申請です。

こちらは業務に関連していると認定されれば、保険金が支給されます。

企業側に過失があってもなくても支給される性質のものです。

もう一つは、勤務先の会社(使用者)による補償です。この中には、就業規則などで決められた支給で、上積み補償と呼ばれる支給がされるケースと、労災事故の発生に使用者側に過失がある場合に、損害賠償として遺族に支払われる金員が含まれます。後者には、使用者側の過失が必要です。通常は、安全配慮義務違反を民事訴訟などで認定してもらうことになるでしょう。

 

過労自殺の労災申請手続き

仕事での過労やストレスが原因で死亡した場合、脳・心臓疾患の過労死の場合でも、過労自殺の場合でも、労災保険制度の利用が可能です。

この場合、労基署に対して労災申請をします。

労災と認定されれば、遺族補償年金などが支給されます。

仮に会社が、労災保険料を支払っていなくても、遺族は労災申請ができます。

労災の申請は、亡くなった方が勤務していた事業所の管轄労基署に対して行います。

 

労災申請に職場が協力してくれない?

労災申請を行うことについて、会社の許可を得る必要はないです。

協力が得られればベストですが、会社が過労死、過労死自殺という点を争っていても、労災申請は可能です。


法的には、事業主には、遺族の労災申請手続に助力する義務がありますし、労災申請書類に必要な証明を求められたら、速やかに証明しないといけないとされています。

それにもかかわらず、証明書の発行に協力してもらえないような場合には、事業主に証明を拒否された旨を上申する説明文書を提出します。

過労死、過労自殺による労災申請の場合には、労働時間の実態が重要なポイントになりますので、申請書以外に、説明文害や労働時間の集計表を提出するのが有効です。

 

セクハラ・パワハラによる精神疾患では?

職場でのパワーハラスメント(パワハラ)、セクシャルハラスメント(セクハラ)により、うつ病等の精神疾患に陥ったり、自殺になってしまうケースもあります。

労災の精神疾患に関する認定基準では、ひどい嫌がらせやいじめ、または暴行を受けたことで、精神障害を発病し自殺となった場合には、労災が認められます。

ここには、人格や人間性を否定するような言動、嫌がらせが執勘に繰り返される場合などが含まれます。

なお、パワハラとは言いにくいかもしれませんが、職場での問題として部下から上司に対する言動も含まれます。

このような精神的負担がかかる行為が、継続していれば心理的負荷がより強まると判断されます。

 

セクハラによる心理的負荷は、セクハラ行為の態様、継続的であったかどうか等の状況、会社側の対応などが考慮されます。

わいせつ行為のような場合、身体的接触を含むセクハラが継続されたような場合は、強い負荷を受けたと評価されます。

身体接触のないセクハラでも、人格否定発言が継続された場合や、会社側の対応が不十分な場合などには、強い心理的負荷を受けたと評価されることもあります。

 

 

当事務所でも、このような労災申請のサポートをしていますので、遠慮なくご相談ください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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