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よくある質問

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FAQ(よくある質問)

 

Q.過労自殺のケースで、死亡前に精神科を受診していなかった場合、どのように精神障害を証明できますか?

過労自殺を労災と認めてもらうためには、業務によって精神障害を発症していたことが必要です。

亡くなった方が生前に精神科を受診していれば、精神障害を証明できることが多いです。

しかし、過労自殺の場合、実際には、生前に受診していなことが多いです(受診していれば、自殺が防げる可能性も上がるでしょう)。

そのため、精神科の受診がない場合でも、精神障害の症状が出ていたことを証明していき、労働基準監督署で「もし亡くなった当時に精神科を受診していたら対象の精神障害と診断されただろう」と判断してもらう必要があります。

つまり、証明すべきは、精神障害そのものではなく、その症状にあったという事実です。

うつ病では、抑うつ気分、活動性低下、集中力と注意力の減退、自傷行為、睡眠障害、食欲低下などの症状が出ます。

このような症状にあったことを証明するのです。

証明方法としてよく使われるのが、日記、家族・職場の同僚・友人などの証言。ときには、本人が書いていたブログ、ツイッター、mixi、Facebookなどの文章も証拠になり得ます。

このような証拠を集めること、また、精神科でなく他の内科などを受診している場合には、その医療記録を調べてみるのも有効です。

証明方法についてのご相談もお気軽にご連絡ください。



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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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