過労死・過労自殺に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.過労自殺の場合、生命保険はおりませんか?

よくある質問

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.過労自殺の場合、生命保険はおりませんか?

生命保険の約款には、加入から1年以内の自殺について死亡保険金を払わないと規定されていることがあります。

そのため過労自殺の場合でも、死亡保険金を払わないと説明されることが多いようです。

しかし、過労自殺と認められる場合、精神障害等により判断能力を失った状態で自殺に至っていることがほとんどです。

もともと生命保険の約款における「自殺」は、自由な意思によりおこなわれた自殺に限られます。精神障害等の影響で、自由な意思を失って自殺をしたケースは、原則どおり、死亡保険金の支払がされるべきです。

保険会社から支払を拒絶されたとしても、労災で過労自殺が認められた場合、その時点で死亡保険金が払われることもあります。



無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

オフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

厚木本店

 

横浜駅前事務所

ページトップへ