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解決事例

 

過労死で労災認定

 

事案

50代男性が、通勤中の自動車内で心筋梗塞で死亡。

タイムカードなど勤務時間を示す客観的証拠がないケース。

 

 

争点

過労死基準の勤務超過が認められるか


結果

勤務先には、タイムカードや警備記録、パソコンの作業時間など、業務時間を示す客観的な記録が全くなく、アナログな出勤簿だけしかないケースでした。出勤簿により出勤日は分かるものの、時間はわからないという事案です。

遺族の話を聞くと、家を出る時間や帰宅時間では過労死基準を上回る勤務時間だったことが推認されるものの、客観的証拠がないという点で困る事案でした。

 

もっとも、被災者は、勤務終了後、家に帰る前に、家族に連絡をしていた記録は残っていました。

さらに勤務先の同僚や社長から話を聞くことはでき、陳述書をもらうこともできました。

このような証拠を作成し、ある程度の勤務時間の照明はできるものを考え、労災の申請をしました。

 

労基署からの補充事項にも対応し、調査の結果、最終的には労災の申請が認められました。

葬祭料、特別支給金一時金として300万円、遺族補償年金として毎年、相当額が支給されることとなりました。

 

タイムカードがあればベストですが、このような資料がない事案も未だに多いです。

過労死の労災請求をお考えの方は、ぜひご相談ください。


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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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